特定技能「外食業」が受付停止に


特定技能「外食業」が受付停止に
特定技能「外食業」は、日本の人手不足を補うため、外国人が飲食店で働くことができる在留資格です。


2019年に始まった制度で、正式には「特定技能1号(外食業)」と呼ばれています。


ところが現在、この特定技能「外食業」について、在留資格認定証明書(COE)の交付が一時停止されています。


突然のニュースに見えますが、実際には2026年4月13日から停止されています。


背景には、外食業分野の受入れ人数が上限に達する見込みとなったことがあります。


どんな仕事ができるのか
特定技能「外食業」では、飲食店における幅広い業務が対象となります。


ホール業務(接客・注文・配膳・レジ)
調理業務(仕込み・調理・盛り付け)
店舗管理の補助
清掃
在庫管理


単純作業だけではなく、接客や調理など、飲食店の業務全般に対応できる人材が想定されています。


特定技能「外食業」で働くには
外国人が特定技能1号「外食業」で働くためには、原則として、


① 外食業技能測定試験
② 日本語能力に関する試験
などの要件を満たす必要があります。


また、一定の技能実習からの移行によって、試験が免除される場合もあります。


在留期間と待遇
特定技能1号では、通算で最長5年間の在留が可能です。


一方、特定技能1号では原則として家族帯同は認められていません。


また、報酬については、日本人が従事する場合と同等以上であることが原則です。


転職についても、一定の条件のもとで同じ特定技能の分野内であれば可能です。


どんな飲食店が対象なのか
対象となるのは、例えば次のような業態です。


レストラン
居酒屋
ファストフード店
ラーメン店
カフェ


ただし、外食業分野として認められる業務には細かな要件があります。
「飲食店なら何でも対象」というわけではありません。


なぜ今回、受付停止になったのか
今回の問題は、外国人を受け入れられなくなったからではありません。


受入れ人数の上限に達する見込みとなったためです。


2026年2月末時点で、外食業分野の特定技能1号の在留者数は約4万6,000人。


受入れ見込数の上限は5万人とされており、このままでは上限を超えることが見込まれました。


そのため、出入国在留管理庁は2026年4月13日以降、外食業分野の在留資格認定証明書の交付を一時停止しました。


つまり、
「外食業で人手不足だから外国人を受け入れていたのに、受入れが増えすぎたため、いったん新規受入れを止める」


という、少し複雑な状況になっています。


外食業界にとっては大きな問題


外食業界では、以前から深刻な人手不足が続いています。


その人手不足を補うために特定技能制度が利用されてきました。


ところが、その特定技能外国人が増えたことで、今度は受入れ上限に達してしまった。

飲食店側からすれば、
「これから外国人を採用しようと思っていたのに、どうすればいいのか」
という問題になります。


また、外国人材の紹介や登録支援機関にとっても、今後の営業戦略を考え直す必要が出てきます。


今回の停止は、単なる「ビザ発給停止」という話ではありません。


日本の外国人労働者受入れ制度そのものの限界が見えてきた出来事ともいえます。


では、今後どうなるのでしょうか。


そして、すでに日本にいる特定技能外国人や、これから外食業で働こうとしていた外国人には、どのような影響があるのでしょうか。


この続きは、また明日。

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